スタジオ利用約款
第1条 適用範囲
① 当施設が利用客との間で、当施設が提供する全てのサービスにおいて締結する利用契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
② 利用客とは、特例を除き当施設を利用する全ての利用者が含まれます。
③ 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条 利用契約の申込
① 当施設に利用契約の申込をしようとする者は、次の事項を当施設に申し出して頂きます。
1. 利用者氏名
2. 利用サービス
3. 利用日時及び利用期間
4. その他、当施設が必要と認める事項
② 利用客が、利用中に前項第3号の利用期間を超えて利用の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申込があったものとして処理します。
第3条 利用契約の成立等
① 利用契約は、当施設が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。但し、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
② 前項の規定により利用契約が成立したときには、利用期間の基本料及びオプション料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が定める日までに、お支払いいただきます。
③ 申込金は、利用客が最終的に支払うべき料金に充当し、規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、規定による料金の支払いの際に返還します。
④ 第2項の申込金を同項の規定により当施設が定める日までにお支払いいただけない場合は、利用契約は、その効力を失うものとします。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
① 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
② 利用契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を定めなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 利用契約締結の拒否
① 当施設は、次に挙げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
1. 利用の申し込みが、この約款によらないとき。
2. 施設の利用が埋まっておるとき。
3. 利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風習に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5. 利用に関し、当施設または当施設スタッフらに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。または暴力的要求行為が行われたとき。
6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。
7. 利用しようとする者が、次から(ア)から(カ)に該当すると認められるとき。
(ア) 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会勢力若しくはこれらに準ずる(以下「暴力団」という)または暴力団の関係者である場合
(イ) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(ウ) 法人でその役員、従業員、関係者等のうちに、暴力団等に関係者がある場合
(エ) 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
(オ) 当施設の他の利用者、若しくはスタッフ並びに施設側業者に迷惑を及ぼす言動をした場合
(カ) 当施設または当施設の他の利用者、若しくはスタッフ並びに施設側業者に対し、暴力的範囲を超える負担を要求した場合
第6条 利用客の契約解除権
① 利用客は、当施設に申し出て、利用契約を解除することができます。
② 当施設は、利用客がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合は別表第2に挙げるところにより、違約金を申し受けます。
第7条 当施設の契約解除権
① 当施設は次に揚げる場合においては、利用契約を解除することがあります。尚、本条による契約の解除により生じた損害については、当施設は一切責任を負いません。
1. 利用客が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. 利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
3. 利用に関し暴力的要求が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
4. 天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。
5. 当施設が定める利用規約の禁止事項及び反する行為がなされたとき。
6. 利用しようとする者が、次から(ア)から(カ)に該当すると認められるとき。
(ア) 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会勢力若しくはこれらに準ずる(以下「暴力団」という)または暴力団の関係者である場合
(イ) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(ウ) 法人でその役員、従業員、関係者等のうちに、暴力団等に関係者がある場合
(エ) 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
(オ) 当施設の他の利用者、若しくはスタッフ並びに施設側業者に迷惑を及ぼす言動をした場合
(カ) 当施設または当施設の他の利用者、若しくはスタッフ並びに施設側業者に対し、暴力的範囲を超える負担を要求した場合
第8条 利用時間
① 当施設の営業時間は24時間ですが、利用目的により提供できない場合がございます。
第9条 施設内における事故・盗難
① 当施設内において利用者の管理下で発生した事故・盗難につきましては、施設側は一切責任を負いません。
第10条料金の支払い
① 利用客が支払うべき利用料金等は、別紙利用料金表に挙げるところによります。
② 前項の利用料金等の支払いは、当施設が定めた方法にて行なって頂きます。
③ 当施設が利用客に施設を提供し、使用が可能になったのち、利用客が任意に利用しなかった場合においても、利用料は申し受けます。
第11条当施設の責任
① 当施設は、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
② 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第12条契約した施設の提供ができないときの取り扱い
① 当施設は、利用客に契約した施設及びサービスを提供できないときは、利用客の了承を得てできる限りの範囲でサービスを提供するものとします。
② 当施設は、前項の規定にかかわらず類似するサービスができないときは、違約金相当額の補償料を利用客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、施設及びサービスが提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条駐車の責任
① 利用客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
② 当施設は、駐車場内での事故・トラブルについては一切の責任を負いかねます。
第14条利用客の責任
① 利用客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該利用者は当施設に対し、その損害を負担いただきます。
第15条その他
① 施設及び景観の保全、維持管理等に伴い、建物、植栽、施設内装飾、器具、備品類の変更や修繕を行う場合があります。その他約款に定めのない事項につきましては、法令または一般に確立された慣習に従っていただきます。
以上